後手にならない【介護保険の利用、施設入所】の検討時期

最終更新日 2024年1月8日


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1、はじめに


私には私が保証人になっている
【認知症】の叔母がいます。


現在は「グループホーム」
入居しています。


(2020年12月7日特養に入所)




「要介護4」と認定され、
「特別養護老人ホーム」(特養)
空きが出るのを待っています。


待つといっても
「入所待ち」が約400人で、
いつになったら入所できるか
全くわかりません。


特養が空くということは
「入所している人」亡くなることなので、
複雑な気持ちです。


このような状況で確実に言えることは、
私の行動が何もかも「後手」
なってしまったことです。


私と同じようなことがないよう
突然やってくる「介護」
流れを紹介します。
ぜひ役立てて下さい。



後手にならないように!
後手にならないように!





2、介護の始まり



「介護」で困ったり、
必要と感じた時は、
住んでいる地域の役所の
「介護担当部門」
「地域包括支援センター」
相談します。


私の場合は「地域包括支援センター」
始まりでした。


「地域包括支援センター」には、
主任ケアマネジャー、保健師、
社会福祉士の人がいて
連携しながら対応してくれます。


こちらから出向いて相談することが
できますし、場合によっては、
自宅等に来てもらって相談することも
できます。





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3、介護保険の利用



在宅で「介護」をする人も、
私のように「一人暮らしの叔母」
場合でも、
「介護」はいつ終わるかわからないので、
早めに専門員の協力を得ることが
大事です。


そこで「介護保険サービス」
利用することになります。


そのために「要介護・要支援」
認定申請が必要になります。


認定申請は家族でもできますが、
「地域包括支援センター」でも
代行申請してくれます。




認定申請後は


①市町村等の調査員による認定調査


②主治医に「意見書」を書いてもらいます。
(主治医がいない場合は、
市町村等の指定の診察をうけます)


③審査判定は「調査書」と
「意見書」を基に
「介護認定審査会」により
「要介護、要支援、非該当」の
判定が行われます。


④認定結果は、
申請から約30日以内に届きます。


⑤認定結果により、
利用できるサービスや
月利用限度額が決まります。




認定が下りたら

①介護サービス計画(ケアプラン)を
作成します。


②介護サービス計画は、
専門知識が必要なので
ケアマネジャーを決め作成すると
良いです。


③担当のケアマネジャーは、
「要支援」認定の場合は
「地域包括支援センター」が、

「要介護」認定の場合は
「地域包括支援センター」の紹介や
市区町村等の役所から
「居宅介護支援事業所」
ケアマネジャーを
紹介してもらいます。


まずは「要介護・要支援」の
認定申請が必要!
まずは「要介護・要支援」
認定申請が必要!


4、要介護・要支援の目安と支給基準限度額


区分    本人の状態支給限度基準額
非該当自立して生活できるとの判断で、
介護保険のサービスは
受けられない。
なし
要支援1基本的な日常生活の能力はあり、
状態の改善が見込まれるが
一部介助が必要。
50,320円/月
(自己負担5,032円)
要支援2立ち上がりや歩行などが
やや不安定で、入浴、
排せつなどで一部介助が必要。
見守りや社会支援がより必要。
105,310円/月
(自己負担10,531円
要介護1立ち上がりや歩行が
不安定で、入浴、排せつなどで
部分的な介助が必要。
見守りや社会支援が必要。
167,650円/月
(自己負担16,765円)
要介護2立ち上がりや歩行などが
自力では困難。
入浴、排せつ衣類の脱着などに
介助が必要。軽度な介護が必要。
197,050円/月
(自己負担19,705円)
要介護3立ち上がりや歩行などが
自力でできない。
入浴、排せつ衣類の脱着などで
全体的な介助が必要。
270,480円/月
(自己負担27,048円)
要介護4入浴、排せつ、
衣類の脱着などの
日常生活に
全面的な重度の介助が必要。
309,380円/月
(自己負担30,938円)
要介護5日常生活全般に
全面的な介助が必要。
問題行動が見られ、
意思の伝達が困難。
362,170円/月
(自己負担36,217円)
要介護・要支援の目安と支給基準限度額表





5、介護施設への入居の検討時期



(1)一人暮らしの場合の検討時期


①火の不始末や電気の切り忘れが
あった場合。


②隣近所に迷惑をかけてしまうように

なった時。


③徘徊が多くなり、

自宅に帰れなくなることが増えた時。


④体が弱くなり、

寝ていることが多くなった時。


⑤本人が施設入所を望んだ時。



(2)在宅介護の場合の検討時期


①徘徊などが多くなり家族の負担が
大きくなった時。


②介護する家族が病気などで、

介護ができなくなった時。


③体が弱くなり寝ていることが

多くなった時。


④本人が施設入所を望んだ時。


以上の状況になったら、
ケアマネジャーや
「地域包括支援センター」
相談するとともに、
医師の話しも聞いてみます。


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6、おわりに



以上「施設に入る直前」までの
流れを紹介しました。


私の場合、一人暮らしの叔母
鍋を焦がしたりして、
危険な状態であったのにも関わらず、
叔母に施設入所の説得を
先延ばしにしてしまったことが、
現在「後手」になっている
最大の原因です。


私のように後悔して欲しくないので、
常に「先手」を打って後悔のない
介護をして下さい。






最後まで読んで頂き有難うございます。



参考書籍:株式会社自由国民社・発
身近な人の施設介護を考えるときに読む本




参考資料:ウィキペディア

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