最終更新日 2023年4月15日
広告

1、はじめに
2020年8月1日、
認知症で身寄りのない叔母が
「車いすが常時必要になりつつある」ので、
「特別養護老人ホーム」
への入所の申し込みを
した方が良いと言われました。
グループホームに入所する時に
「最期の看取り」まで
面倒を見てくれる話しだったので
少々驚きました。
しかし、本人や周り人のことを考えると
「特別養護老人ホーム」に入所することが、
必要だとわかり申し込みを
進めることにしました。
*特別養護老人ホームとは:
身体上や精神上において
著しい障害があるために、
常に介護を必要とし、
在宅での介護が困難な人で、
「要介護3」以上の人が入れる施設です。
食事、入浴、排せつなど
日常生活上の支援や、
機能訓練、
療養上の世話などをしてくれます。
原則として
「終の棲家」となります。
低料金で入所できるので人気があり、
以下の3種類に分けられます。
(1)広域型特別養護老人ホーム
定員が30人以上で、
居住地がどこにあっても入所できます。
(2)地域密着型特別養護老人ホーム
定員が30人未満で、
原則として施設が所在する地域に
居住している人が入所できます。
地域密着型特別養護老人ホームは
以下の2種類あります。
①サテライト型
30人以上の施設が母体となり、
連携を取りながら
そこから20分以内の場所に
置かれている施設のことです。
②単独型
単独でサービスを提供する
小規模な施設です。
通常の特別養護老人ホームと
同じ介護サービスをします。

2、叔母のグループホームでの生活
8月に入っても新型コロナの影響で、
依然として「面会」ができませんでした。
そんな中、8月7日にグループホームから
「介護保険負担割合証」が、
「叔母の自宅に届いているはずなので
届けてほしい」との電話がありました。
「介護保険被保険者証」が
あるのは知っていましたが、
「介護保険負担割合証」が
あるとは全く知りませんでした。
*介護保険被保険者証とは:
満65歳になると、
市町村等から送られてきます。
介護サービスを受ける時に
提示しなければいけない
「保険証」です。
介護保険被保険者証を使って
介護サービスを受けるのには、
市町村等に
「介護保険 要介護認定・要支援認定等」
を申請し、
審査してもらい、
「要介護・要支援」の認定を
してもらうことが必要です。
また、65歳未満の人でも「40歳~64歳」で
「特定16疾病」により、
「要介護・要支援」の
認定を受けた場合は、
介護保険被保険者証が交付されます。
<特定16疾病>とは、
①末期がん
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症(ALS)
④後縦靭帯骨化症
⑤ 骨折をともなう骨粗鬆症
⑥初老期の認知症
⑦ パーキンソン病関連疾患
⑧脊髄小脳変性症
⑨ 脊柱管狭窄症
⑩ 早老症(ウェルナー症候群)
⑪ 多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症、
糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯ 両側の膝関節または股関節に
著しい変形を伴う変形性関節症
以上です。
(16疾病の詳細はこちらの厚生労働省のHPで)
厚生労働省HPをリンク先として引用
*介護保険負担割合証とは:
介護保険被保険者によって、
負担割合が異なるため、
負担割合を連絡するために
必要な証書です。
負担割合は前年の所得に
より決まります。
介護サービスを受けるのには、
「介護保険被保険者証」と
「介護保険負担割合証」が
必要です。
「介護保険負担割合証」を
届けたときに、
介護士から話があり、
叔母が「夜になると眠らないで、
部屋を出て歩き回ったり、
他の人の部屋に入り
睡眠の邪魔をしたり、
言葉により他の人を傷つけている」
との話を聞き、
1日も早く「特別養護老人ホーム」に
入所しなければいけないと実感しました。

3、要介護4の判定
9月9日に叔母が「要介護4」に認定されました。
これで「特別養護老人ホーム」への
入所条件が整ったため
入所の「申し込み」をしました。
*要介護・要支援の認定の流れ
①要介護・要支援の認定申請
・介護サービスを受けるためには、
市町村等の該当窓口
「介護保険 要介護・要支援認定等申請書」
と「介護保険被保険者証」を
揃えて申請します。
・利用者本人の状況により、家族、
成年後見人、地域包括支援センター、
指定居宅介護事業者、
介護保険施設などの申請代行も可能です。
②認定調査・主治医意見書
市町村等の調査員が自宅や施設等を
訪問して、
心身の状態を確認するための
認定調査を行います。
主治医意見書は、
市町村等が主治医に依頼します。
主治医がいない場合は、
市町村等の指定の診察をします。
・意見書作成料の申請者の
自己負担はありません。
③審査判定
・一次判定
調査結果と主治医意見書の
一部の項目はコンピューターに
入力され、
全国一律の判定方法で
要介護度の判定が行なわれます。
・二次判定
一次判定の結果と主治医意見書に
基づき、
介護認定審査会により
要介護度の判定が行われます。
④認定
・認定結果の通知は、
申請から原則30日以内に届きます。
・認定は要支援1・2から
要介護1~5までの7段階と
非該当に分かれています。
・要介護度に応じ、
利用できるサービスや
介護保険で認められる
月利用限度額などが異なります。
⑤ケアプランの作成
・介護サービスを利用する場合は、
ケアプラン(介護サービスの計画書)
の作成が必要です。
・相談窓口は、
要支援1・2の人は
地域包括支援センター、
要介護1~5の人は
ケアマネジャーのいる
居宅介護支援所です。
⑥介護サービスの開始
・作成されたケアプランをもとに、
在宅や施設で介護保険のサービスや
福祉サービスなどの利用ができます。
広告

4、特別養護老人ホーム入所申し込み
「グループホーム」と
経営母体が同じの
「地域密着型特別養護老人ホーム」
2か所に申し込みました。
「申込書」には、
叔母や私の住所、電話番号、入所の理由、
現在の症状、
医師の所見等を記入しました。
また、他にも以前お世話になった
「介護士」の人が
所属する別の経営母体の
「特別養護老人ホーム」に、
確認を取ってもらうことになりました。
広告

5、おわりに
「地域密着型特別養護老人ホーム」
への申し込みができましたが、
入所待ちが400人位と聞き、
改めて大変さを感じましが、
待つのみとなり、一段落です。
しかし、別の問題である
「空き家」管理の問題が発生しました。
最後まで読んで頂き有難うございます。
6、関連記事
1、認知症の叔母が施設に入る前に
受けたサービス
2、認知症の叔母が介護老人施設に
入所するまで
3、認知症の叔母の介護老人施設での生活
4、認知症の叔母がグループホームに
入居できました