最終更新日 2024年10月13日
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1、はじめに
2020年8月1日、
認知症で身寄りのない叔母が
「車いすが常時必要になりつつある」ので、
「特別養護老人ホーム※」
への入所の申し込みを
した方が良いと言われました。
グループホームに入所する時に
「最期の看取り」まで
面倒を見てくれる話しだったので
少々驚きました。
しかし、本人や周り人のことを考えると
「特別養護老人ホーム」に入所することが、
必要だとわかり申し込みを
進めることにしました。
※特別養護老人ホームとは:
身体上や精神上において
著しい障害があるために、
常に介護を必要とし、
在宅での介護が困難な人で、
「要介護3」以上の人が入れる施設です。
食事、入浴、排せつなど
日常生活上の支援や、
機能訓練、
療養上の世話などをしてくれます。
原則として
「終の棲家」となります。
低料金で入所できるので人気があり、
以下の3種類に分けられます。
(1)広域型特別養護老人ホーム
定員が30人以上で、
居住地がどこにあっても入所できます。
(2)地域密着型特別養護老人ホーム
定員が30人未満で、
原則として施設が所在する地域に
居住している人が入所できます。
地域密着型特別養護老人ホームは
以下の2種類あります。
①サテライト型
30人以上の施設が母体となり、
連携を取りながら
そこから20分以内の場所に
置かれている施設のことです。
②単独型
単独でサービスを提供する
小規模な施設です。
通常の特別養護老人ホームと
同じ介護サービスをします。

2、叔母のグループホームでの生活
8月に入っても新型コロナの影響で、
依然として「面会」ができませんでした。
そんな中、8月7日にグループホームから
「介護保険負担割合証」が、
「叔母の自宅に届いているはずなので
届けてほしい」との電話がありました。
「介護保険被保険者証※1」が
あるのは知っていましたが、
「介護保険負担割合証※2」が
あるとは全く知りませんでした。
※1・介護保険被保険者証とは:
満65歳になると、
市町村等から送られてきます。
介護サービスを受ける時に
提示しなければいけない
「保険証」です。
介護保険被保険者証を使って
介護サービスを受けるのには、
市町村等に
「介護保険 要介護認定・要支援認定等」
を申請し、
審査してもらい、
「要介護・要支援」の認定を
してもらうことが必要です。
また、65歳未満の人でも「40歳~64歳」で
「特定16疾病」により、
「要介護・要支援」の
認定を受けた場合は、
介護保険被保険者証が交付されます。
<特定16疾病>とは、
①末期がん
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症(ALS)
④後縦靭帯骨化症
⑤ 骨折をともなう骨粗鬆症
⑥初老期の認知症
⑦ パーキンソン病関連疾患
⑧脊髄小脳変性症
⑨ 脊柱管狭窄症
⑩ 早老症(ウェルナー症候群)
⑪ 多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症、
糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯ 両側の膝関節または股関節に
著しい変形を伴う変形性関節症
以上です。
(16疾病の詳細はこちらの厚生労働省のHPで)
厚生労働省HPをリンク先として引用
※2・介護保険負担割合証とは:
介護保険被保険者によって、
負担割合が異なるため、
負担割合を連絡するために
必要な証書です。
負担割合は前年の所得に
より決まります。
介護サービスを受けるのには、
「介護保険被保険者証」と
「介護保険負担割合証」が
必要です。
「介護保険負担割合証」を
届けたときに、
介護士から話があり、
叔母が「夜になると眠らないで、
部屋を出て歩き回ったり、
他の人の部屋に入り
睡眠の邪魔をしたり、
言葉により他の人を傷つけている」
との話を聞き、
1日も早く「特別養護老人ホーム」に
入所しなければいけないと実感しました。
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3、要介護4の判定
9月9日に叔母が「要介護4※」に認定されました。
これで「特別養護老人ホーム」への
入所条件が整ったため
入所の「申し込み」をしました。
※要介護・要支援の認定の流れ
①要介護・要支援の認定申請
・介護サービスを受けるためには、
市町村等の該当窓口
「介護保険 要介護・要支援認定等申請書」
と「介護保険被保険者証」を
揃えて申請します。
・利用者本人の状況により、家族、
成年後見人、地域包括支援センター、
指定居宅介護事業者、
介護保険施設などの申請代行も可能です。
②認定調査・主治医意見書
市町村等の調査員が自宅や施設等を
訪問して、
心身の状態を確認するための
認定調査を行います。
主治医意見書は、
市町村等が主治医に依頼します。
主治医がいない場合は、
市町村等の指定の診察をします。
・意見書作成料の申請者の
自己負担はありません。
③審査判定
・一次判定
調査結果と主治医意見書の
一部の項目はコンピューターに
入力され、
全国一律の判定方法で
要介護度の判定が行なわれます。
・二次判定
一次判定の結果と主治医意見書に
基づき、
介護認定審査会により
要介護度の判定が行われます。
④認定
・認定結果の通知は、
申請から原則30日以内に届きます。
・認定は要支援1・2から
要介護1~5までの7段階と
非該当に分かれています。
・要介護度に応じ、
利用できるサービスや
介護保険で認められる
月利用限度額などが異なります。
⑤ケアプランの作成
・介護サービスを利用する場合は、
ケアプラン(介護サービスの計画書)
の作成が必要です。
・相談窓口は、
要支援1・2の人は
地域包括支援センター、
要介護1~5の人は
ケアマネジャーのいる
居宅介護支援所です。
⑥介護サービスの開始
・作成されたケアプランをもとに、
在宅や施設で介護保険のサービスや
福祉サービスなどの利用ができます。

4、特別養護老人ホーム入所申し込み
「グループホーム」と
経営母体が同じの
「地域密着型特別養護老人ホーム」
2か所に申し込みました。
「申込書」には、
叔母や私の住所、電話番号、入所の理由、
現在の症状、
医師の所見等を記入しました。
また、他にも以前お世話になった
「介護士」の人が
所属する別の経営母体の
「特別養護老人ホーム」に、
確認を取ってもらうことになりました。
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5、おわりに
「地域密着型特別養護老人ホーム」
への申し込みができましたが、
入所待ちが400人位と聞き、
改めて大変さを感じましが、
待つのみとなり、一段落です。
しかし、別の問題である
「空き家」管理の問題が発生しました。
最後まで読んで頂き有難うございます。
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