認知症の叔母が【成年後見制度を利用】します!

最終更新日 2024年10月13日


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1、はじめに


【認知症】の叔母が
「特別養護老人ホーム」への
「申し込み」が終わり、
それと前後して悩んでいた
「空き家管理」問題を解決するために
2020年9月10日から動きだしました。


その第一歩である
「成年後見人制度」の申し込みを
するまでの話しを紹介します。


困っている人の少しでも
お役に立てれば幸いです。

成年後見人制度は判断能力が十分でない人の
財産や権利を守り、
生活支援を目的とした制度
成年後見人制度は判断能力が十分でない人の
財産や権利を守り、
生活支援を目的とした制度





2、叔母の空き家の管理



叔母は、
自分で建てた一軒家に住んでいました。


「介護施設」に入所すると話さずに
「家」から連れ出すようしてに、
施設に入所したので、
家の中が整理整頓された
状態ではありませんでした。


要る物と要らない物の区別もできず、
私も手を付けられずにここまで
来てしまいました。


勝手に処分するわけにもいかず、
私も整理整頓をする時間の
余裕がないまま悩んでいました。


そのうちに、
家の庭や周りに雑草が生えてきましたので、
草刈を「シルバー人材センター」
依頼しようと思い、
叔母の預金を管理している
社会福祉協議会の
「日常生活自立支援事業」
専門員に相談しました。


「認知症」が進み「叔母の判断能力」
なくなっているので
「成年後見制度」を利用してみては?
と言われ話しを聞くことにしました。


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3、成年後見制度とは



(1)成年後見制度の趣旨


認知症、知的障害、精神障害など
判断能力が十分でない人は、財産、
金銭、法的な諸手続きなどの
必要があっても、
自分で出来ない場合があります。


判断能力が十分でない人の
財産や権利を守り、
生活支援を目的とした制度です。


③三つの基本理念

自己決定の尊重

残存能力の活用

ノーマライゼーション
(障害のある人が障害のない人と
同等に生活し、ともにいきいきと
活動できる社会を目指すこと)


④上記三つの基本理念
「本人の保護」という考えを
調和させることが趣旨です。



(2)青年後見制度を利用するとき


①認知症などの症状が進み、
自分で財産や金銭の
管理ができなくなったとき。


②認知症で一人暮らしをしている人が、
訪問販売などでだまされないように
したいとき。


③知的障害などがある子供で、
親以外に頼れる人がいないとき。


④財産相続をする人が、
重い障害などで手続きが
できないとき。



(3)成年後見人の権限


同意権、取消権、代理権などが与えられ、
その権限を使って生活を支える。



成年後見制度は基本理念と
「本人の保護」という考えを
調和させることが趣旨です!
成年後見制度は基本理念と
「本人の保護」という考えを
調和させることが趣旨です!





(4)成年後見人の義務


①本人の意思を尊重し、
適切な財産管理と生活支援をする。


②家庭裁判所や
後見監督人
(後見人が行う業務を監督するために、
家庭裁判所によって選任された人のこと)
の指導や指示に従う。


成年後見人として行った業務や
財産の管理状況を
家庭裁判所や後見監督人
報告書を提出する。



(5)後見人制度の申し立てに関わる費用


①申し立て手数料、
登記嘱託費用の収入印紙代
約5000円


②審理中の通信費用の切手代
約3200円


③必要に応じて医学鑑定費用



(6)後見人制度の申し立て
(手続き)をする人


①本人


②配偶者


③四親等内の親族


④検察官・市町村長など


4、おわりに


成年後見制度を利用するための切手、
私と叔母の戸籍謄本、住民票
を社会福祉協議会に提出しました。


叔母の戸籍謄本、
住民票を交付してもらう時に、
本人が委任状を書けないことから、
「宣誓書」を書かされ、
私の身分、交付してもらう理由を
事細かく書きました。


とりあえず一歩前進しましたが、
後悔していることがあります。
それは「任意後見制度」です。





任意後見契約は、
公証人による公正証書
(公証役場で作成します)
で作成します。


この制度をもう少し早く知っていれば、
叔母に関わる人に迷惑を
かけなかったと思いますし、
何よりも叔母が今よりも症状が
安定していただろう
と思うと
残念で仕方ありません。


読んで頂いた人には、
私のように後悔して欲しくないので
紹介しました。





最後まで読んで頂き有難うございます。









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