最終更新日 2023年1月8日
目次
1、はじめに
2、成年後見制度とは
3、成年後見制度を利用する時は
4、法定後見制度
5、任意後見制度
6、成年後見制度の流れ
7、法定後見制度の利用にかかる費用
8、おわりに
9、関連記事
1、はじめに
身寄りのない【認知症の叔母】
(私の父の妹・1939年生まれ)は、
「特別養護老人ホーム」に入所しています。
私は叔母の保証人になっていますが、
「財産管理」をする余裕がありません。
特に「空き家」の管理に困っていました。
その旨を「日常生活自立支援事業」で
お世話になっている「社会福祉協議会」に
相談したところ、
「成年後見制度」の事を教えて頂き、
早速「申立て」することにしました。
私のように困っている方の
一助になれればと思い
「成年後見」の書類作成から
「申立て」までの紹介をします。
最後まで読んで頂ければ幸いです。

2、成年後見制度とは
(1)判断能力の不十分な方の財産、
権利の保護、生活の支援
①認知症、知的障害、精神障害などで
判断能力が不十分な方は、
財産管理や諸手続きを行うのが
困難な場合があります。
②判断が出来ずに契約して、
悪徳商法の被害にあう恐れがあります。
③このような判断能力が不十分な方の
財産や権利を保護し、
生活を支援することを目的とした制度が
「成年後見制度」です。
④「自己決定の尊重」「残存能力の活用」
「ノーマライゼーション」の3つの
基本理念と「本人保護」の理念を
調和させることを主旨としています。
ノーマライゼーションとは:
北欧諸国が始まりの社会福祉に関する
社会理念の一つで、障害者も、
健常者と同じような生活が
出来る様に支援するべき、
という考え方です。
また、そこから発展して、
障害者と健常者は、
お互いが区別されることなく、
社会生活を共にするのが正常なことで、
本来の望ましい姿であるとする考え方
としても使われることもあります。
またそれに向けた運動や施策なども
含まれます。
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3、成年後見制度を利用する時は
(1)自分で財産管理ができない時
(2)悪徳商法の被害にあわないために
(3)財産相続の手続きしたい時
①遺産相続者に重い障害があり
手続きができない時
(4)親族の支援が受けられない時
①障害者を子に持つ親が、
自分が死んだあとが心配な時
4、法定後見制度
法定後見制度は、判断能力に応じて
以下の3つの支援内容があります。
(1)後見(成年後見人)
①精神上の障害で
(認知症、知的障害、精神障害など)
常に判断能力を欠いている方。
②申請には医師による鑑定が必要です。
③申立人(手続きをする人)は
本人、配偶者、4親等内の親族、
検察官、市町村などです。
④手続きの本人同意は不要です。
⑤本人の同意が不要で、
日常生活に関する行為以外の権限、
財産に関する全ての権限が
与えられます。
(2)保佐(保佐人)
①精神上の障害で
(認知症、知的障害、精神障害など)
判断能力が著しく不十分な方。
②申請には医師による鑑定が必要です。
③申立人(手続きをする人)は
本人、配偶者、4親等内の親族、
検察官、市町村などです。
④手続きの本人同意は不要です。
⑤民法13条1項所定の行為及び
申立ての範囲内で家庭裁判所が
定める特定の法律行為が本人の
同意不要で与えられます。
申立て範囲内で家庭裁判所が定める
特定の法律行為が本人の同意が必要で
与えられます。
(3)補助(補助人)
①精神上の障害で
(認知症、知的障害、精神障害など)
判断能力が不十分な方。
②申請に医師による鑑定は不要です。
③申立人(手続きをする人)は
本人、配偶者、4親等内の親族、
検察官、市町村などです。
④手続きの本人同意が必要です。
⑤申立て範囲内で家庭裁判所が
定める特定の法律行為の権限が
本人の同意が必要で与えられます。
申立て範囲内で家庭裁判所が定める
特定の法律行為が本人の同意が必要で
与えられます。
5、任意後見制度
(1)本人があらかじめ、
任意後見人になってくれる人と後見内容
について任意後見契約を結んでおきます。
(2)本人の判断能力が不十分になった時に、
財産管理や身上監護を任意後見人が
代わって行う制度です。
(3)任意後見契約は、公証人による
公正証書で作成します。
(近くの公証役場で作成)
(4)任意後見人による援助の内容は、
本人の希望に応じて設定できます。
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6、成年後見制度の流れ
法定後見
(1)家庭裁判所にて
「成年後見申立てセット」を入手
(2)申立てに必要な書類
①申立人:
・戸籍謄本
・住民票
②本人:
・申立書
・本人に対する照会書
・親族関係図
・診断書、鑑定連絡票
・戸籍謄本
・住民票
・登記されていない事の証明書
・財産の裏付けとなる資料のコピー
・収入、支出に関する資料のコピー
登記されていない事の証明書:
本人に後見人がいない事を
東京法務局に証明してもらいます。
東京法務局からは「切手」の貼ってない
郵便で証明書が届きます。
③後見人候補者:
・候補者に関する照会書
・戸籍謄本
・住民票
(3)申立て人が必要書類を揃えて
家庭裁判所へ行き手続き
①家族、親族、後見人候補者が
成年後見になる場合
・家庭裁判所が成年後見の候補者の
適格性などを審査
・家庭裁判所が成年後見を選任
②家庭裁判所が選ぶ第三者が
成年後見になる場合
・司法書士等が選任されます。
任意後見
(1)本人と本人が選んだ後見人候補者が
二人で公証役場へ行き契約書を作成
(2)本人の判断力が低下した時
①任意後見監督人の選任手続き
②家庭裁判所が任意後見監督人を選任
7、法定後見制度の利用にかかる費用
(1)収入印紙
①申立手数料:800円~2,400円
②登記嘱託費用:2,600円
(2)郵便切手
①審理中の通信費
・310円×3枚
・82円×10枚
・10円×10枚
・5円×2枚
・2円×10枚
・1,130円×1組
②保佐、補助開始の場合のみ
・1,072円×1組
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8、おわりに
「成年後見人」の選任までの
流れを紹介しました。
叔母の「成年後見人」が決まるまでに
約3か月かかりました。
特に提出書類が多く、書き方もわからず
確認や謄本の取り直しなど
書類を揃えるのに時間がかかりました。
その中でも、
①「登記されていない事の証明書」は、
東京法務局からの証明書が
切手が貼ってない物が届き(受け取り人負担)
宛名が手書きで、差出人もゴム印で薄く
いたずら郵便かと思い、
「受け取り拒否」で返してしまいました。
その後東京法務局から電話があり、
切手代を負担しなければいけないと
聞きました。
②成年後見人の申立てをするのに
「親族の意見書」が必要でした。
私の場合は叔母からみて「甥、姪」が
私以外に4人いますので、
それぞれに「成年後見制度」利用の
可否などを書面で表した物を郵送、
回収するのに時間がかかりました。
以上のようにして「成年後見人」が
地元の司法書士に決まり
今後についての打ち合わせをして
ひとまず手続きが完了しました。
最後まで読んで頂き有難うございます。
9、関連記事
(1)介護でお困りの方
①認知症の叔母が施設に入る前に
受けたサービスと苦労
②認知症の叔母が介護老人施設に
入所するまで
③認知症の叔母の介護老人施設での生活
④認知症の叔母がグループホームに
入居できました
⑤認知症の叔母のトラブルと特養申し込み
⑥認知症の叔母に成年後見制度を利用します
⑦介護保険から施設入所直前の話
⑧後手になった反省と最近の介護を取り巻く環境
⑨老人ホーム、介護施設の種類、
特徴、選び方